見本で説明、簡単に分かる離婚届の書き方

離婚届を入手

離婚届は全国どこの役所からでも受け取ることができます。また一部の自治体ではサイトで配布しているので、ダウンロードして印刷してもOKです。

ただし離婚届はA3用紙で提出しますので、A3でプリントアウトするか、一度A4用紙でプリントアウトしたものをコンビニなどでA3用紙に拡大コピーする必要があります。

離婚届の用紙を配布している自治体は札幌市役所があります。「・離婚届(PDF形式, 839KB)」からダウンロードしてください。札幌市役所が使用する離婚届ですが全国どこの役所でも使用できます。

各項目の注意点

届出日

離婚届の届出日

離婚届の作成日ではなく、役所の窓口へ離婚届を提出する日郵送する日を記入します。

届出先

離婚届の届出先

離婚届を提出する役所の首長を記入します。

氏名

離婚届の氏名

現在の氏名を記入します。旧姓ではありません。戸籍に記載されている通りに正しく記入します。

生年月日

離婚届の生年月日

日付は元号を使って記入します。西暦を使用してはいけないと決まっているわけではありませんが、修正を求められる場合があるためです。ローマ字の略称を使わずに漢字で「平成」などと記入してください。

住所

離婚届の住所

住民登録をしている住所を記入します。都道府県名から書き始めて、マンション名や部屋番号まで忘れずに書きましょう。

別居中で住所変更している場合は変更した住所を記入し、別居中でも住所変更をしていなければ夫婦同じ住所になります。離婚届を提出するのと同時に引っ越しをする場合は、引っ越し後の新しい住所を記入します。

本籍

離婚届の本籍

現在の夫婦の本籍と筆頭者を記入します。

父母の氏名

離婚届の父母の氏名と続柄

夫婦の両親の氏名を記入します。すでに亡くなっている場合も記入します。姓が同じなら母方の姓は省略してもかまいません。

続柄は戸籍謄本に記載されているとおりに正確に記入してください。「次男、次女」といった表記はせずに「長男、二男、三男、長女、二女、三女」と正しく書くことに注意してください。

離婚の種類

離婚届の種別

協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決によって決定する裁判離婚の中から該当するものにチェックをいれます。協議離婚以外は離婚が成立、または確定した日付の記入も必要になります。

離婚前の氏に戻る者の本籍

離婚届の戸籍

離婚すると婚姻時に籍を移動した方は除籍されます。例えば、夫の籍に入った妻は婚姻前の籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決めます。もし子供を引き取って同じ戸籍に入れたい場合は新しい戸籍を作成する必要があります。

未成年の子の氏名

離婚届の親権

未成年の子供がいる場合は夫と妻のどちらが親権者になる方に正しい氏名を記入します。例えば二人だからといって「田中一郎、秀美」と書かずに「田中一郎 田中秀美」と書いてください。

同居の期間

秀美同居の期間

同居を始めた年月から別居をした年月を正確に記入します。離婚届提出時にはまだ別居はせずにしばらく同居するつもりならその予定の年月でもかまいません。

別居する前の住所

離婚届の別居する前の住所

別居中である場合に限り、別居する前に夫婦で生活していた住所を記入します。同居中なら空欄のしておきます。

別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

離婚届の職業

「別居する前の」となっていますがこれは「婚姻中の期間」のことを指しているので、別居しているしていないに関わらず記入します。

当てはまる選択肢にチェックを入れます。共働きの場合は収入の多いほうの職業を選択します。会社員なら3か4、公務員なら4に当てはまります。

  • 1. 農業
  • 2. 自営業
  • 3. 会社員(従業員数が100人未満)
  • 4. 会社員(従業員数が100人以上)、公務員
  • 5. パート、アルバイト
  • 6. 無職

夫婦の職業は国勢調査の年に該当する場合にのみ記入します。職業名ではなく人口動態職業・産業調査で使われる職業の分類番号を記入します。分類番号は厚生労働省 – 職業・産業例示表(PDFファイル)に記載されています。

その他

離婚届のその他

特記することがなければ空欄となります。

届出人署名押印

離婚届の届出人

協議離婚の場合は夫婦の双方が自筆で所為名して印鑑を押します。印鑑は認印で大丈夫ですが各自別々の印鑑を使用します。

調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの離婚の場合は、夫婦のどちらかが自分の欄だけ署名押印をして相手の欄は空白にしておきます。

証人

離婚届の証人

協議離婚の場合にのみ証人に記入してもらいます。満二十歳以上の成人であればだれでもかまいませんが、当然ながら当事者本人は証人にはなれません。

必ず証人に自筆で署名、押印をしてもらいます。

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