民法で定められる5つの離婚原因

裁判で認められる離婚原因

夫婦間での協議、調停の申し立てを行っても相手が離婚に応じない時には離婚裁判で決着をつけるしかありません。裁判において「愛が無くなった」などの曖昧な理由は認められず、法律上で認められている離婚原因の立証が必須です。これは主観的な意見を証明する事は難しく、客観的に考えて離婚する必要があると判断しなければいけないためです。

裁判では民法で定められる以下の5つの離婚原因に当てはまる事を証明する必要があります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

配偶者に不貞な行為があったとき

浮気や不倫など、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合に適用されます。しかし継続した関係が必要で、1度だけでは離婚原因として認められない場合もあります。裁判では不貞行為を立証するための証拠が必要となります。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

婚姻生活をするうえで同居、協力、扶助が義務付けられています。生活費を渡さない、同居する事を拒否する、夫婦関係修復以外の理由で別居する、など故意に義務が果たされない場合に該当します。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者からの音信が3年以上途絶えてしまい、生死が不明の場合これにあたります。しかし所在は不明だが生存が確認されている場合は該当しません。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

回復が見込まれないほど重度の精神病を患い、夫婦としての関係が継続できないと判断された場合。痴呆、鬱病、偏執病などが該当し、ヒステリーやノイローゼなどは該当しません。

その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

上記には当てはまらないが夫婦関係が破綻していると認められる場合に該当します。暴行や虐待などのDV、ギャンブルや浪費などの金銭トラブルが挙げられます。性格の不一致や性的関係の不一致が認められるケースもあります。

知識として蓄えておきましょう

離婚裁判にまで発展するのは離婚総数の1%ほどです。しかし法律で認められる離婚原因がどういったものなのかを知っておく事で、自分自身が考えている離婚の原因は客観的に見て妥当なのかを判断する目安となります。

これらの情報は協議離婚や調停離婚を進める段階でも有利になるはずです。

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