回復の見込みのない強度の精神病 – 民法が定める離婚原因

離婚が認められる事は少ない

強度の精神疾患回復の見込みがない、この二つの条件を満たしていると民法で定められる離婚事由となります。

夫婦としての義務や役割を果たすことができないほど強度の精神疾患と認めてもらうには医師の診断が必要となり、回復の見込みについてはある程度の治療期間をおいて容態を見てからでないと判断できません。そのため、強度の精神疾患という原因だけで離婚が認められたケースはあまりないようです。

裁判ではどうやって判断されるのか

配偶者の精神病を離婚原因とする裁判では、専門医の診断の他に以下のような点が考慮されます。

  • 回復の見込みが本当にないのか
  • どれだけの期間をかけて治療を行ったか
  • 完治を目指して真面目に治療を取り組んでいたか
  • 病気を悪化させるような行動を取っていなかったか
  • 離婚後、相手の生活や治療について具体的な計画があるか

これまで相手を誠実に看病してきた事、今後の生活について相手の事まで十分に考えているという事実があって初めて離婚原因として認められます。単に看病に疲れた、相手を見捨てるために離婚したいなどの気持ちでは、夫婦の義務を果たせていないと見なされ離婚は認められません。

また相手が認知症や精神疾患により判断能力がなく調停での話し合いが難しいとなれば、調停を飛ばして離婚訴訟を起こす事ができます。家庭裁判所が選定した成年後見人に対して離婚訴訟を起こす事になります。

離婚が認められる条件

次の条件を満たしている事が離婚が認められる条件になります。

  • 通院、または入院によって医師の治療を長期間に渡り受けていること
  • 病気の配偶者に対して、誠実な看病を行い真面目に生活の面倒を見てきたこと
  • 離婚後に相手の治療と生活の面倒を見てくれる人が既に決まっていること
  • 離婚後に相手の生活が困難にならないように経済的な支援の目途が立っていること

該当する主な精神疾患は早期性痴呆、麻酔性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などです。また、ヒステリーやノイローゼは該当しません。

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