離婚協議書の書き方

取り決めは必ず書面に残す

夫婦だけの話し合いで離婚が決定できる協議離婚において、離婚後に約束を反故にされるといったトラブルを防ぐためにも、話し合いで取り決めた慰謝料や養育費の内容は必ず文書に残しておくことが重要です。

そうやって書き残した文書は離婚協議書、念書、合意書、覚書などと呼ばれており、決められた様式はなく書式も自由です。

同じものを二通作成し、両者が署名押印してから各自が一枚ずつ保管しておくことを忘れないでください。これは改ざんを防ぐためでもあります。

違法な合意内容

お互いが納得したうえで決めた事でも違法な合意内容に当たるものは無効とされるので注意してください。次のような事項は合意書に記載されていても無効になる場合があります。

  • 養育費請求権の拒否
  • 面接交渉権のはく奪
  • 親権者変更の申し立てを禁止する
  • 離婚後に婚姻中の姓を使用しない
  • 高額すぎる延滞利息

例えば、「養育費を一切請求しないのでその代わりに子供とは二度と会わせない」と合意書に記載したとします。これは双方が納得していたとしても養育費請求権の拒否面接交渉権のはく奪にあたるため不適切な合意となり、効力は無いものと見なされます。

養育費や面接交渉権は子供にとっての権利であり、それを親が勝手に放棄したりはく奪する事は許されないという理由が挙げられます。

「養育費を一時金として受け取り、これ以上は請求しない」という取り決めの場合は、義務者同士の支払方法についての取り決めと認められた判例もあるため、全てにおいて無効になるというわけではないようです。

離婚協議書のサンプル

離婚協議書

Point1

田中太郎(以下「甲」という)と田中花子(以下「乙」という)は離婚することに合意し、離婚に際し以下のとおり契約を締結した。

第1条 甲と乙は協議により離婚することに合意したので離婚届に署名押印をした。
第2条 甲と乙の長男である一郎(以下「丙」という)の親権者を乙と定める。Point2
第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として平成○○年○○月から丙が成年に達する平成○○年○○月まで、毎月○○万円を毎月末日までに丙名義の口座に振り込む。Point3
第4条 甲は乙に対し、財産分与及び慰謝料として金○○○万円を平成○○年○○月から平成○○年○○月まで、乙が指定する預金口座に振り込む。
第5条 甲は乙に対し、財産分与として所有する不動産を譲渡し、平成○○年○○月までに所有権移転登録手続きをする。
第6条 甲の丙に対する面接交渉については以下の内容とする。
    1.面接は月に○回、○時から○時までのあいだ、場所は話し合いによって決める。
    2.面接時は事前に甲から乙に連絡をする。
第7条 甲と乙は本契約に定めた以外の請求はしない。
第8条 甲と乙は上記の決定に基づいて、強制執行認諾約款付公正証書を作成することに合意した。Point4

本書を二通作成し、甲乙各自署名押印のうえ各自一通ずつ所有する。

平成○○年○○月
甲 東京都□□区□□丁目□□番Point5
  田中太郎 印
乙 東京都□□区□□丁目□□番
  田中花子 印

Point1 書式

  • 用紙のサイズや内容、書き方は自由。決めごとがハッキリと分かることが重要
  • 同じ文書を二通作成して双方が保管しておく。コピーでもOK

Point2 記載項目

  • 主な項目は親権者、養育費、面接交渉権、財産分与、慰謝料の取り決め

Point3 金銭の取り決め

  • 誰が誰に、どんな方法で、いつまでに、いくら払うのかを具体的に明記
  • 銀行口座に振り込む場合は、口座名義と口座番号を記入しても良い

Point4 公正証書にする

  • この協議書をもとに公正証書を作成する場合は、強制執行認諾約款付公正証書の作成に合意すること記載する
  • 金銭の受け渡しを確実に実行してもらうためには公正証書にしておくのが良い

Point5 法的効力

  • 作成日と夫婦の署名押印があれば法的な効力があります

金銭が関わるなら公正証書を作成

金銭の支払いが離婚後に行われる場合や分割払いの場合は、取り決めが反故にされないためにも「責務不履行の場合は強制執行してもかまわない」という内容の入った強制執行認諾約款付公正証書にしておくと安心です。

公正証書は裁判の判決と同様の効力を持つため、もし相手が途中で金銭の振り込みを怠ったとしても裁判を起こさずに強制執行を命じることが可能になります。

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