勝手に離婚届を提出されないためには

合意のない離婚届を受理されないようにする

離婚に合意していないにも関わらず、相手が勝手に署名押印をして離婚届を提出してしまうと、役所は署名が自筆であるかどうかの確認は行わないため離婚届が受理されてしまいます。

同様に離婚届に署名はしてあるが、離婚条件にまだ合意をしていないという場合にも、相手がその離婚届に押印をして提出してしまうと受理されます。

このような事態にならないためにも事前に不受理申出書を提出しておくといいでしょう。

不受理申出書が提出されていれば、役所はそれを理由に離婚届を受理しません。相手が離婚を進めようとしているが自分はまだ離婚の意思が固まっていない、という時などは念のために提出しておいても良いかもしれません。

以前は不受理申出書には六ヵ月という有効期間がありましたが、法改正により現在は無期限で有効となっています。

離婚届を提出された場合

離婚届が受理され離婚が成立してしまうと、離婚を無効とするための調停を起こして相手に離婚無効を求めるか、調停で解決しなければ裁判を起こし離婚無効の判決を得ないといけません。

不受理申出書の提出

不受理申出書は役所で受け取るか、離婚届不受理申出からダウンロードできます。

本籍地以外の役所に提出しても構いませんが、申出先は本籍地の市区町村長にすることを忘れずに。必ず申し出る本人が提出しなければいけませんので、提出の際には運転免許証など本人確認ができるものが必要です。代理人や郵送は受け付けてもらえません。

不受理申出書の取り下げ

不受理申出取下書は役所で受け取るか、不受理申出の取下げからダウンロードできます。

夫婦が合意したうえで離婚届を提出する場合は、不受理申出取下書を提出してからでないと受理されません。不受理申出取下書は申し出た本人が記入し、不受理申出書と同じ印鑑を使用してください。

無理やり離婚届を書かされた場合

暴力や脅迫、あるいは騙されて離婚届に署名押印をさせられて離婚が成立してしまった場合には、家庭裁判所に離婚取下げの申し立てをおこないます。

無理やり作成させられたとしても、この離婚届は偽造されたわけではないため離婚無効にはならず、離婚は有効に成立したことになります。しかし本人の意思に背いているので離婚の取消を求めた直訴手続きを行うことができます。

直訴手続きを行える期間には制限があり、離婚届が提出されたことを発見してから三ヵ月間です。それを超えると取消権は消滅します。この取消権は本人にだけ与えられるもので、第三者によって離婚を取り消すことはできません。

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