3年以上の生死不明 – 民法が定める離婚原因

音信が途絶えて3年以上

配偶者が音信不通となり3年以上過ぎると生存不明となり離婚の原因として認められるようになります。自らの意思で失踪した場合だけではなく、災害や事故など不明者に責任が無かったとしても離婚原因として法的に認定されます。

生きているが所在が分からないという場合はこれに該当しません。あくまでも生死の不明が鍵となります。

調停は不要

日本では調停前置主義として必ず調停を終えてからでないと裁判を起こせませんが、3年以上生死不明の場合は相手が不在のためすぐに離婚訴訟を起こして裁判を起こす事ができます。

裁判では必死の捜索を行ったが生死の判明ができなかった事を証明する必要があります。警察に捜索願が出されていない場合などは認められません。

生死不明から7年で失踪宣告に

生死不明期間が7年以上続くなら失踪宣告を申し立て婚姻関係を解消することができます。家庭裁判所に失踪宣告が確定されると生死不明者は死亡していると断定され、死別と同様の扱いとなるため、財産相続や再婚が可能になります。

ただし、生死不明者の消息が判明した時点で失踪宣告は取り消され婚姻関係が復活します。もし再婚していた場合は重婚の問題が生じてしまいます。

後々の問題を考えると失踪宣告が申し立てられる状況だったとしても、離婚訴訟を起こして裁判によって離婚を確定させておいたほうが良いと思われます。

生死不明から離婚成立までの流れ

生死不明期間が3年未満

生死不明期間が3年に満たない場合は3年以上の生死不明にはあてはまりませんが、夫婦の義務を果たしていないとされ悪意の遺棄、または婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはまるため離婚訴訟を起こす事ができます。裁判によって離婚が成立すると、たとえ相手の生存が確認されたとしても離婚は有効です。

生死不明期間が3年以上

相手が不在のため調停を起こす必要はなく、すぐに離婚訴訟が起こせます。裁判官に離婚を認めてもらうためには、捜索の手を尽くしたが発見に至らなかった、という事実を証明しなければいけません。裁判によって離婚が成立すると、たとえ相手の生存が確認されたとしても離婚は有効です。

生死不明期間が7年以上

失踪宣告を申し立てると生死不明者は死亡していると認められ、失踪の確定から10日以内に役所に失踪の届出を提出すれば婚姻関係は解消されます。

しかし相手が生存していた場合は失踪宣告は取り消しとなり、再び婚姻関係に戻ります。

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