協議離婚について

協議離婚とは

協議離婚は費用と時間の負担が最も軽減される離婚方法で、夫婦間での話し合いだけで協議が完了します。証人として成人二名の署名と押印が必要となりますが話し合いに立ち会う必要はありません。また離婚理由が問われる事はなく、市町村役所に離婚届を提出し受理されると離婚が成立します。

離婚総数の約九割がこの協議離婚による手段が用いられています。協議の時に慰謝料や財産分与、未成年の子供がいる場合は親権の取り決めを行いますが、離婚を急ぐあまりこれらの事項をないがしろにしてしまい離婚後の後悔やトラブルを招いているケースも少なくありません。

協議離婚は第三者が関与しないため冷静な判断が必要となります。感情的になって決断を急がず、時間をかけて慎重に進めていかなければなりません。

協議離婚の流れ

  1. 夫婦での話し合い
  2. 離婚の合意
  3. 離婚届の記入
  4. 離婚届を提出
  5. 協議離婚成立

夫婦での話し合い

協議離婚の始まりは当事者同士、つまり夫婦での話し合いから始まります。相手に離婚の意思を伝えたところからスタートし、離婚の決定がゴールとなります。必要に応じて養育費や慰謝料の取り決めも行います。

スムーズに話し合いが進めば良いのですが、ときには言い争いや喧嘩をして手間取ることも十分に考えられます。なるべく円滑に進めるためには自分がなぜ離婚したいのかを明確に伝え、また相手の意思を受け入れる気持ちが必要です。

この時に離婚への意思が揺らぐようなら時間を置いて様子を見るという選択肢もあります。しばらく別居をして離れて見るのも良いでしょう。

離婚の合意

話し合いにより離婚の合意が得られたらその内容を書面に残しておきます。口約束だけだと離婚後に相手が約束を破っても証拠がなく不利な状況に陥る可能性があるためです。特に親権や慰謝料などはトラブルになりやすい傾向があります。

そうならないためにも協議内容を文書として残しておく必要があるのです。離婚協議書と一緒に公正証書の作成もしておきましょう。

強制執行認諾文書付公正証書は裁判の判決と同様の効力を持っているため、離婚後に相手が約束を破った場合は裁判を起こさずに強制執行ができるので安心です。金銭面のトラブルなら相手の財産を差し押さえる事も可能です。

後あと余計な心配しないためにも多少めんどうでもしっかりとやっておくべきポイントです。

離婚届の記入

離婚届の記入自体は住所と氏名だけで離婚理由などを記入する必要はありません。しかし未成年の子供がいる場合は夫婦どちらが親権者になるのかを記入しなければいけないので、協議の段階で決めておく必要があります。

また戸籍筆頭者でない側は離婚後に相手側の戸籍から抜けた際に、元の戸籍に戻るのか新たな戸籍を作るのかの記入します。姓は離婚後の生活にも影響が出ますので慎重に考え、友人や親族への相談もしておいたほうが良いでしょう。子供を引き取る、既に就労しているなど結婚前の姓に戻す事で不都合が出るなら結婚後の姓を継続するという選択もあります。

成人二人の署名と押印が必要です。成人をしている方なら誰でも良いのですが、通常は夫婦どちらかの両親か離婚に携わった知人、あるいは双方の弁護士などが証人になります。

離婚届を提出

市区町村役所の戸籍係に離婚届を提出します。本籍地以外の役所だと戸籍謄本が必要になります。提出は夫婦のどちらか、あるいは代理人でも可能。

協議離婚成立

離婚届が受理されると離婚が成立します。提出日が離婚日となります。

協議離婚のメリットとデメリット

協議離婚は第三者の関与がないのでプライバシーが守られるメリットを持ちますが、一時的な感情だけで進めてしまい望まぬ結果を生み出す事もあります。協議離婚は最も身近な離婚方法ですがその反面ではトラブルが起きやすい離婚方法でもあるのです。

協議の中で結婚生活において問題点を振り返り、お互いが受けいれて解決していけば、夫婦関係の修復に繋がる事もあります。相手が更生してくれるなら結婚生活を続けたいという意思があるかどうかで協議の進め方も変わってきます。

協議離婚の成立には夫婦の合意が必要なため、暴力や浮気など明らかな原因がある場合でも相手が応じてくれなければ離婚はできません。法律で定められている婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する場合でも同様です。自分自身や子供への危険を感じるなら協議離婚をせずに調停を申し立てるのも一つの手段です。

お互いに話し合う意思を持っている事が協議離婚を行う際の不可欠な条件です。

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