調停離婚について

調停離婚とは

調停離婚は第三者が介入して進める離婚方法です。夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合、親権や財産分与について話し合いがまとまらない場合、調停に持ち込んだ方が良いとされる場合に家庭裁判所に離婚調停を申し立てをします。

調停は夫婦別に行われるため相手と顔を合わせずに自分の考えを正直に話す事ができます。調停委員二名が両者の意見を聞き合意の方向へ導きます。代理人として弁護士を立てることも可能です。

調停離婚の流れ

  1. 協議離婚が不成立
  2. 調停の申し立て
  3. 離婚調停
  4. 調停成立
  5. 離婚届を提出

協議離婚が不成立

協議離婚を目指したがお互いの合意を得られなかったり、離婚の合意は得られたが親権問題や財産分与について話し合いがまとまらなかった場合に協議離婚は不成立となります。協議中に知人や親族が話し合いに参加したとしてもどちらか一方の意見に偏ってしまう事が多く、また夫婦間で意見が対立している場合に真意の確証を得るのは難しいものです。これでは本当の意味での第三者とは言えません。

お互いが離婚後の生活も見据えた上で離婚を決められなければ協議離婚は成立しないでしょう。

調停の申し立て

協議離婚の不成立、または夫婦のいずれかが調停に持ち込んだほうが良いと判断した場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。申し立てが受理されると裁判所が一回目の調停期日を決定し、書記官の名前で調停期日呼出状が申立人とその相手に郵送されます。

調停に遅刻をしたり無断で欠席をすると調停委員からの印象が悪く不利な状況となってしまいます。仕事や体調不良などの理由により出席できない場合は期日変更申請書を提出して期日を変更しなければなりません。

離婚調停

社会的経験や知識を持つ専門家や弁護士の中から最高裁判所によって任命された調停委員二名と共に調停は行われます。通常男女各一名の調停委員が夫婦別々に意見や事情を聞いて、問題や課題を整理しながらどちらにとっても平等の結果が得られるように進められます。

調停は夫婦で交互に行われますが待合室も別々のため、相手と会いたくない場合は顔を合わせずにすみます。1回2~3時間の調停を繰り返し双方の合意を目指します。一般的に成立までに6ヵ月から1年かかるといわれています。

弁護士を代理人として調停に同席してもらうこともできるので、どんなことをどのように主張すれば良いか、相手の主張に対してどう反論すれば良いかなど逐一相談しておくと安心です。

調停成立

お互いの合意が得られれば調停離婚は成立です。調停調書が作成されます。

離婚届を提出

調停成立後10日以内に市区町村役所の戸籍係に調停調書謄本と離婚届を提出します。離婚日は離婚届の提出日ではなく調停成立した日となります。

調停離婚のメリットとデメリット

調停離婚は第三者である調停委員が双方の合意点を明確にし、専門家の観点からのアドバイスを交えて話し合いを進めてくれます。感情だけで動いてしまいがちな協議離婚と比べて、より冷静で的確な判断が可能となります。時間はかかりますが離婚後の生活を考えるとベストな選択と言えるかもしれません。その場で疑問を投げかけたり、相談も行えるので不安を抱える心配がなくなります。

しかし調停委員も人間です。離婚に対する態度や人間性から原因はこちら側にあると判断されてしまうと自分にとって不利な状況になってしまう事も十分に考えられます。機嫌をとったり媚び諂う必要はありませんが、遅刻や無断欠席はもちろんのこと、身だしなみや口調にも気をつけるなど社会人としての最低限のマナーは守るようにしましょう。

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