不貞行為 – 民法が定める離婚原因

離婚理由第二位の不貞行為

離婚理由で一番多いのが性格の不一致であり、その次が配偶者による異性関係の問題です。性格の不一致についてはお互いに問題があるとも考えられますが、不倫や浮気は完全なる裏切り行為のため感情的になりやすい上に、必要であれば慰謝料の請求も発生するので話し合いがスムーズに進むことが少なく、揉めやすい離婚原因でもあります。

夫婦には貞操を守る義務がある

婚姻関係のある夫婦には貞操義務があり、不貞行為を犯すとその義務に反するとされ、具体的には不法行為あるいは債務不履行にあたります。

裁判では不貞行為があったという事実を証明しなければいけません。事実が認められたとしても、相手が反省の気持ちを強く持っており夫婦関係の修復に努めていれば、離婚理由として認められない場合もあります。

裁判で不貞行為と認められる状況

  • 特定の相手と継続的な肉体関係を持つ
  • 不特定の相手との売春行為

配偶者以外との肉体関係は当然浮気行為となりますが、1回限りであれば、不貞行為ではあるものの法律による離婚原因とは認められないようです。これは過ちを認め反省しているため夫婦関係を修復できるだろうと考えられるからです。

しかしその1回の行為が信頼関係に傷をつけこれ以上は夫婦としての生活を続けられないのであれば、婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはまり離婚が認められるケースもあります。相手が同性であった場合も同様です。

あくまでお金の関係と割り切り愛が無かったとしてもお金を払って、あるいは貰っての売春もやはり不貞行為になります。

裁判官の判断で夫婦関係の修復が可能となればこの限りではない事を付け足しておきます。

裁判で不貞行為と認められない状況

  • プラトニックな恋愛関係
  • 暴行による性行為
  • 別居後の肉体関係

プラトニックな関係とは肉体関係を伴わない恋愛を対象にしています。つまり配偶者以外の異性を好きになりどんなに仲良くなったとしても、そこに肉体関係がなければ不貞行為とは認められないというわけです。

しかし、いくら法律では認められなくても他の人を好きになるのは夫婦として完全な裏切りです。そうした行為が許せず、夫婦関係を続けられない状態である場合、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚を認める判決が下されることもあります。

性的暴行を受けた場合は不貞行為に該当しません。不貞行為とはあくまでも本人の意思による肉体関係を意味しています。

別居後に配偶者以外の人と肉体関係を持った場合、それが不貞行為として認められるかはその時点で婚姻関係が破綻しているかどうかに委ねられます。別居してすぐだと、婚姻関係が破綻しているとは認められにくい上に、状況によっては不倫目的の別居だった思われてしまう恐れもあります。

これに対し、例えば別居から5年の期間を経て肉体関係を持った場合は、既に婚姻関係は破綻していると認められ、不貞行為にはあたらないと判定される可能性が高いでしょう。5年という期間が目安になるというわけではなく、婚姻関係が破綻しているかどうかです。破綻を証明できる決定的な証拠があれば話は別ですが、問題はそれを立証できるかどうかです。

重要なのは肉体関係の有無

ここまでの説明で不貞行為とは肉体関係の有無を重要視している事が分かりましたね。例え浮気と思われるような行為をしたとしてもそれがプラトニックな関係なら不貞行為として認められないのには驚かれたかもしれません。しかし、これは裏を返すと、不貞行為を立証するためには肉体関係を持ったという決定的な証拠が必要になる、と言い換えられるのです。

浮気相手との旅行写真や、それを示すメールや手紙、あるいはホテルの領収書などが証拠となります。相手も浮気を隠そうとするでしょうからこれらの証拠を集めるのは用意ではありません。必要であれば探偵に依頼する事も視野に入れておくべきです。また、浮気の証拠を見つけた時点で離婚を決めているのであれば、その証拠はすぐに相手に問い詰めずに、いざという時のために隠しておいたほうが良いと思います。裁判までいかずとも慰謝料の請求など後々有利に進められるはずです。

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