協議離婚の進め方

協議離婚のポイント

協議離婚についてはこちらのページを参考にしてください。
協議離婚について

協議離婚は夫婦間の合意を得ているので手続き自体は難しいものではありませんが、離婚に携わる様々な問題を事前に話し合いによって解決しておきます。ここでは話し合いをしておかなければならない問題について説明していきます。

離婚届が受理されると離婚は成立

役所に離婚届を提出し受理されると、その時点で離婚は成立します。
離婚届の作成

離婚届には証人2人の署名押印が必要になります。証人は20歳を越えていれば友人や親族など誰でも構いません。例えば妻の両親だったり、夫の知人でも問題ありません。署名と押印は必ず証人本人にやってもらいます。

同じ印鑑の使用は認められていませんので、証人が夫婦で姓が同じ場合は別々の印鑑を使用します。スムーズに進められるように必要なら事前に知らせておきましょう。

離婚届提出時の注意

原則として離婚届は本拠地の市区町村役所の戸籍係に提出します。なんらかの事情で本籍以外の役所に届ける場合は戸籍謄本が必要になります。

届け出るのは夫婦のどちらか、あるいは第三者でも大丈夫ですが、本人確認のために運転免許証や健康保険証が必要になる場合があります。また離婚届に誤りがあった時にその場で訂正ができるように離婚届で使用した印鑑も用意しておきます。

届け出は郵送でも行えます。もし訂正があった場合に備えて離婚届の余白部分に、前もって夫婦両者の訂正印を押しておくと良いです。

離婚届の受付は24時間やっていますが、実際に受理手続きをおこなうのは業務時間内なので、業務時間外や休日に提出した場合、郵送した場合は、離婚成立日が受付日から数日後になる事があるので気をつけてください。

離婚届提出までに決めるべきこと

離婚届を提出する前に夫婦の話し合いの中で決めておくべき事があります。

どちらが親権者になるか

まず夫婦の間に未成年の子供がいる場合は子供の親権者をどうするかです。離婚届にも親権者の記入欄があり、未記入のままだと離婚は受理されないのでどちらが親権者になるか決めておく必要があります。

子供に関わる権利には親権の他に監護権者というものもあります。監護者とは子供の日常的な世話や教育を行う人です。

離婚後の姓

次は離婚後の姓についてです。主に妻側の問題となりますが、婚姻時に姓を変更した場合は離婚後の姓を旧姓に戻すか、婚姻中の姓を継続して名乗るか選ぶことができます。

婚姻中の姓を継続する場合は離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には何も記入せずに「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。離婚届と同時か、離婚成立日から3か月以内が期限です。子供を自分の戸籍にいれる場合など状況によって手続きが変わってきますので注意してください。

お金の問題

任意ではありますが養育費や財産分与などお金に関する取り決めも離婚前に行っておいたほうが無難です。

うやむやのまま離婚してしまっては相手が要求に応じてくれないなど不利な状況に陥る可能性があるからです。実際に協議離婚は離婚総数の約90%を締めていますが、その一方で離婚後のトラブルも多くなっています。

そうならないためにも離婚条件はしっかりと確認しておきましょう。お金の問題に関しては以下のページをご覧になってください。

子供の関する取り決めやお金に関する事項は口約束だけで終わらせずに書面に残して置き、できれば公正証書を作成しておく事をおすすめします。万が一、相手が取り決めを破っても裁判を起こさずに強制執行ができるからです。公正証書については公正証書の作成で詳しく説明しています。

協議のポイントと注意点

協議のポイント

  • 未成年の子供がいる場合は親権者を決める
  • 子供やお金に関する取り決めは文書に残す
  • 分からない事や不安な事があれば第三者に相談する

離婚届の注意点

  • 離婚届には証人2人の署名押印が必要
  • 離婚後の戸籍を選択
  • 親権者の記入
  • 本籍地の役所に提出、本籍意外の役所なら戸籍謄本が必要
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